【定款】
第1章 総則
(名称)
第1条
- この法人は, 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会 と称する。
- 英文名称を The Japanese Society for Organ Preservation and Biology とする。
(主たる事務所)
第2条 この法人は, 主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は,医学,生命科学,薬学,工学等の多領域にわたる学際的基盤により,臓器・組織・細胞の阻血,保存,加齢等による機能不全の防止・回復にかかわる研究と実地医療への応用,ならびに再生・補完等に関する研究とその関連分野の進歩普及をはかることで,学術文化の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は, 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 学術集会(定期学術集会,講演会,研究会など)の開催
- 機関誌および図書などの刊行
- 関連学会などとの連絡および協力
- 研究の奨励・助成および促進
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前各号に附帯または関連する事業
第3章 会員および社員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は,次のとおりとする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して,第6条に定める手続を経てこの法人に正会員として入会した個人または団体
- 移植コーディネーター会員 この法人の目的に賛同し, 第6条に定める手続を経てこの法人に 移植コーディネーターとして入会した個人または団体
- 名誉会員 この法人に対して多大の貢献のあった正会員のなかから, 理事会の議を経て理事長が推戴した者
- 特別会員 この法人に対して特別の功労があり, 理事会の議を経て理事長が推戴した者
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために,第6条に定める手続を経てこの法人に賛助会員として入会した個人または団体
(入会)
第6条 正会員,移植コーディネーター会員または賛助会員になろうとする者は,所定の入会申込書を提出した上,理事会の承認を受けなければならない。
(会費等)
第7条
- 正会員,移植コーディネーター会員および賛助会員は,社員総会において別に定める会費に関する規則(以下「会費規則」という。)に基づき会費を納入しなければならない。
- 名誉会員, 特別会員は, 会費を納めることを要しない。
- 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 破産手続開始の決定,後見開始の審判または保佐開始の審判を受けたとき
- 死亡し,もしくは失踪宣告を受け,または解散したとき
- 会費を滞納し,かつ催告しても会費を納入しないとき
- 総社員が同意したとき
- 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は,別に定める退会届を提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会において,総社員の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合,当該会員に対し,社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨通知し,社員総会において,決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款,規則またはこの法人の事業を妨害したとき
- この法人の名誉を傷つけ,またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 前項により除名が決議されたときは,当該会員に対し通知するものとする。
(会員資格の得喪に伴う権利および義務)
第11条
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
- この法人は,会員がその資格を喪失しても,既に納付した会費は,これを返還しない。
(評議員)
第12条
- この法人には,評議員100名以上250名以内をおき,評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
- 評議員は,正会員および移植コーディネーター会員の中から,社員総会において別に定める評議員選出規則に基づき選出する。
- 評議員の任期は,選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,任期途中に会員の地位を失ったときは,評議員の資格を喪失する。
- 前項により任期が終了した後も,評議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴えおよび役員の解任の訴え(法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該評議員は社員たる地位を失わない。ただし,役員の選任および解任(法人法第63条および第70条)ならびに定款変更(法人法第146条)については議決権を有しない。
- 評議員は再任されることを妨げない。
- 評議員の員数が欠けた場合または評議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の評議員を選出することができる。補欠の評議員の任期は,任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 正会員および移植コーディネーター会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,評議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項および第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項,第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 評議員は,無報酬とする。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は,社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は,次の事項について決議する。
- 役員の選任および解任
- 計算書類等の承認
- 会費の決定
- 会員の除名
- 定款の変更
- 解散および残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(種類および開催)
第15条
- この法人の社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会の2種類とする。
- 定時社員総会は,毎年1回,事業年度終了後に開催される学術集会会期中に開催する。
- 臨時社員総会は,次の場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき
- 議決権の10分の1を有する社員から,社員総会の目的である事項および招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき
(招集)
第16条
- 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 理事長は,前条第3項第2号の規定による請求があったときは,その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
- 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条
- 社員総会の議長は,理事長がこれにあたる。
- 理事長に事故があるときは,予め理事会において定めた順序により,副理事長または他の理事がこれにあたる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(定足数)
第19条 社員総会は,社員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第20条
- 社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議決権の代理および書面決議)
第21条
- 社員総会に出席することができない社員は,他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において,当該社員または代理人は社員総会毎に,代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
- 社員総会の決議について,書面により議決権を行使することができるとするときは,社員は,議決権行使書面に必要事項を記載し,社員総会開催日時の直前のこの法人の事務局の業務時間の終了時までに,当該記載した議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
- 前2項の場合における前2条の規定の適用については,当該社員は出席したものとみなす。
(会員の出席)
第22条 社員でない正会員,移植コーディネーター会員,名誉会員および特別会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。
(議事録)
第23条
- 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 前項の議事録には,議長および社員総会において選出された議事録署名人2名が,記名押印または署名しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に,次の役員を置く。
- 理事 15名以上25名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とし,2名以内を副理事長とすることができる。
- 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号に規定する代表理事とする。
- 副理事長を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条
- 理事および監事は,社員総会の決議によって選任する。
- 理事長および副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は,この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
(理事の職務および権限)
第26条
- 理事は,理事会を構成し,法令およびこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
- 理事長は,法令およびこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
- 副理事長は,理事長を補佐し,この法人の業務を執行する。
- 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは,予め理事会が定めた順序により,副理事長または他の理事がその業務執行に係る職務を代行する。
- 理事長および副理事長は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第27条
- 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
- 監事は,いつでも,理事および事務局に対して事業の報告を求め,この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
- 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べることができる。
- 監事は,必要があると認めるときは,理事長に対し,理事会の招集を請求することができる。その請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第28条
- 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
- 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
- 補欠により選任された理事および監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事または監事は,第24条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了または辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事および監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,総社員の半数以上であって総社員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条
- 役員は無報酬とする。
- 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除)
第31条
- この法人は,法人法第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
- この法人は,法人法第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(顧問および幹事)
第32条
- この法人は,顧問および幹事若干名を置くことができる。
- 顧問および幹事は,理事会の決議を経てこれを委嘱し,その任期は,顧問が2年,幹事が1年とする。ただし,再任を妨げない。
- 顧問は,理事長の諮問に応じ,または理事会の要請があるときは,これに出席して意見を述べることができる。
- 幹事は,理事長および学術集会会長の業務執行を補佐し,理事会に出席して意見を述べることができる。
- 顧問および幹事は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用は,支払うことができる。
第6章 理事会
(構成)
第33条
- この法人に,理事会を置く。
- 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は,次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長,副理事長の選定および解職
- その他理事会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第35条
- 理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
- 通常理事会は,毎事業年度において年2回開催する。
- 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事長以外の理事から,会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき
- 第27条4項の規定により,監事から理事長に招集の請求があったとき,または監事が招集したとき
(招集)
第36条
- 理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合および前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 理事長は,前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに,各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
- 前項の書面による通知の発出に代えて,当該理事または監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。
- 前2項の規定にかかわらず,理事および監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条
- 理事会の議長は, 理事長がこれにあたる。
- 理事長に事故があるときは,予め理事会において定めた順序により,副理事長または他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は,議決に加わることができる理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(報告の省略)
第41条
- 理事または監事が理事および監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は,第26条第5項の報告には適用しない。
(議事録)
第42条
- 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 出席した理事および監事は,前項の議事録に記名押印または署名しなければならない。
第7章 学術集会会長および学術集会副会長
(設置)
第43条
- この法人に,学術集会会長1名および学術集会副会長1名をおくことができる。
- 学術集会会長および学術集会副会長は,監事を兼ねることができない。
(選任)
第44条
- 学術集会会長および学術集会副会長は,社員の中から,理事会の決議および社員総会の承認によって選任する。
- 学術集会副会長は, 理事会の議決および社員総会の承認によって, 次年度の学術集会会長とすることができる。
(任期)
第45条 学術集会会長および学術集会副会長の任期は, 選任後最初に到来する定期学術集会終了の翌日から次年度の定期学術集会終了の日までとする。
(職務)
第46条
- 学術集会会長は,定期学術集会を主宰する。
- 学術集会副会長は,学術集会会長を補佐し,学術集会会長に事故があったときまたは欠けたときは,その職務を代行する。
第8章 資産および会計
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は,毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第48条 この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
(事業報告および決算)
第49条
- この法人の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の承認を得た上で,定時社員総会において,第1号の事業報告についてはその内容を報告し,第3号および第4号の計算書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計画書)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款および社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事および監事の名簿
- この法人は,第1項の定時社員総会の終結後遅滞なく,法令の定めるところにより,貸借対照表および損益計算書を公告するものとする。
(剰余金)
第50条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第51条 この定款は,社員総会において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第52条 この法人は,社員総会において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議,その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議により,他の公益社団法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第54条
- この法人の公告は,電子公告により行う。
- 事故その他やむ得ない事由によって電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第11章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により,別に定める。