日本臓器保存生物医学会

一般社団法人 日本臓器保存生物医学会

【会費に関する規則】

制定 平成25年11月28日

(目的)
第1条 この規則は,一般社団法人日本臓器保存生物医学会(以下「この法人」という。)の定款第7条第1項に規定する正会員,移植コーディネーター会員および賛助会員が支払う会費に関する事項について定めることを目的とする。

(会費)
第2条 会費は,次に掲げるところによる。

  1. 正会員
     評議員である正会員 年額 10,000円
     医学系大学院以外の学生・大学院生である正会員 年額 3,000円
     上記以外の正会員 年額 8,000円
  2. 移植コーディネーター会員 
     評議員である移植コーディネーター会員 年額 10,000円
     上記以外の移植コーディネーター会員 年額 3,000円
  3. 賛助会員
     年額1口 100,000円
  4. 事業年度の途中で入会した場合であっても、前項の会費については月割り計算をしない。
  5. 過年度の未納会費は,理事会の決議によってこれを分割して支払うことができる。

(会費の納入)
第3条 

  1. 正会員,移植コーディネーター会員および賛助会員(以下「正会員等」という。)は,その事業年度の会費を,この法人所定の期日までに,所定の方法で一括納入しなければならない。
  2. 事業年度の途中で入会した正会員等は,その事業年度の会費を,この法人が指定する期日までに,所定の方法で一括納入しなければならない。
  3. 正会員または移植コーディネーター会員で、事業年度の途中で身分関係が変動したり評議員に選出されたりして既に納付した会費に不足が生じた場合には、当該不足額をこの法人が指定する期日までに、所定の方法で一括納入しなければならない。なお、身分関係の変動、評議員の任期満了などで既に納入した会費に超過が生じた場合であっても、当該超過額は返還しない。
  4. 前3項により納入された会費については,この法人の会費台帳に記録し,その経過を明らかにしなければならない。

(会員資格の喪失に伴う会費納入義務等)
第4条 

  1. 正会員等が事業年度の途中において定款第8条各号に規定する事由で会員資格を喪失したときは,その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
  2. この法人は,正会員等が納入した会費については,これを返還しない

(規則の改廃)
第5条 この規則の改廃は,理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。

附則

  1. この規則は,この法人の設立の登記の日(平成25年11月28日)から施行する。
  2. この法人成立前の日本臓器保存生物医学会(以下「旧学会」という。)に在籍していた正会員等が,平成25年11月からの事業年度の会費を旧学会に納入している場合には,当該納入を第3条第1項によるこの法人の設立初年度の会費の納入があったものとみなす。
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