日本臓器保存生物医学会

一般社団法人 日本臓器保存生物医学会

【評議員選出規則】

制定 平成25年11月28日

(目的)
第1条 この規則は,一般社団法人日本臓器保存生物医学会(以下「この法人」という。)の定款第12条第2項に規定する評議員の選出に関する事項について定めることを目的とする。

(評議員となる者の資格)
第2条 評議員に選出される資格を有する者は,以下のいずれかに定める要件に該当し,会費の未納がない者とする。

  1. この法人に連続5年以上正会員または移植コーディネーター会員として在籍していること。ただし,この法人の成立前の日本臓器保存生物医学会に正会員または移植コーディネーター会員として在籍していた者については,在籍年数の計算にあたってはその期間を通算することができる。
  2. 余人をもって代え難い,この法人に多大な貢献をなしうる業績が備わっている正会員または移植コーディネーター会員

(選考)
第3条 

  1. 前条第1号に基づき評議員としようとする者については,事前に当該有資格者に評議員就任の受諾の意思を確認した上で,人事委員会が理事長に報告する。
  2. 前条第2号に基づき評議員としようとする者については,理事の推薦に基づき,人事委員会が,前条第2号の要件の該当性その他評議員としての適格性を審査し,それに関する意見を理事長に報告する。
  3. 理事長は前2項の報告の結果を理事会に議案として付議しなければならない。

(人事委員会)
第4条 

  1. 人事委員会を構成する人事委員は,次の各号のすべてに該当する者とし,社員総会で選任する。
    1. 正会員または移植コーディネーター会員であること
    2. 人事委員会に出席できること
    3. この法人の運営について深く理解していること
    4. 人事委員に相応しい見識を有しており,公平かつ公正な選考ができること
  2. 人事委員の員数は,6名以上12名以内とし,人事委員長は,人事委員が互選する。
  3. 人事委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
  4. 人事委員会は人事委員長が招集し,人事委員長が議長となる。
  5. 人事委員会は,人事委員の過半数の出席により成立する。
  6. 人事委員会の議事は,出席人事委員の過半数で決し,可否同数のときは議長がこれを決する。

(規則の改廃)
第5条 この規則の改廃は,理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。

附則

  1. この規則は,この法人の設立の登記の日(平成25年11月28日)から施行する。
  2. この法人成立後第1期の評議員の選出にあたっては,第3条第1項および第2項の規定における人事委員会に代わり,設立時社員が理事長に報告するものとする。
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