【附則】
- この法人は,その主たる事業所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
- 第12条第1項の規定にかかわらず法人設立から第1回定時社員総会の終結の時までは,この法人の社員は3名以上とし,この法人の設立時の社員の氏名は,次のとおりとする。
氏名
浅野武秀
近藤 丘
大河内信弘 - 第24条第1項の規定にかかわらず法人設立から第1回定時社員総会の終結の時までは,この法人の理事は3名以上とし,この法人の設立時の役員は,次のとおりとする。
- 設立時理事 浅野武秀, 近藤 丘, 大河内信弘
- 設立時監事 浅原利正, 伊藤壽記
- この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成26年8月31日までとする。
- この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は,第48条の規定にかかわらず,設立時社員の定めるところによる。
- この法人の規則のうち,第7条第1項(会費規則)および第12条第2項(評議員選出規則)は,各規定の定めにかかわらず,設立時社員により定め,この法人成立の日から効力を生ずるものとする。
- この法人は,この法人の設立後,任意団体である日本臓器保存生物医学会内の手続を経て,同団体の一切の権利および義務を承継する。
以上,一般社団法人 日本臓器保存生物医学会 を設立のため,設立時社員 浅野武秀,近藤丘,および 大河内信弘 の定款作成代理人である司法書士 松田克己は電磁的記録である本定款を作成し,電子署名する。
平成25年11月28日
設立時社員
浅野武秀
近藤 丘
大河内信弘